■宮内庁告示
◯宮内庁告示第2号
令和2年2月23日、皇居において、天皇誕生日一般参賀を次のとおり行う。
令和2年1月23日
宮内庁長官 西村泰彦
一 参賀者は、午前9時30分から同11時20分までは、正門から参入し、宮殿東庭において参賀の上、坂下門、桔梗門、大手門又は北桔橋門から退出する。また、午後0時30分から同3時30分までは、坂下門から参入し、宮内庁庁舎前の特設記帳所において記帳の上、桔梗門、大手門、平川門又は北桔橋門から退出する。
二 参賀者の資格に制限はなく、服装は任意とする。
◯
参賀行事を妨げ、又は他に危害若しくは迷惑を及ぼすおそれのある者は、参入できない。
2020年1月23日 官報第175号