■宮内庁告示
◯宮内庁告示第1号
平成6年宮内庁告示第8号は、廃止する。
令和元年5月1日
宮内庁長官 山本信一郎
〜〜〜
[参照
平成6年7月6日宮内庁告示第8号は、東京都港区元赤坂2丁目1番8号の御殿を皇太子殿下の御在所と定められ、東宮御所と称する等の件
◯宮内庁告示第2号
令和元年5月4日、皇居において、御即位一般参賀を次のとおり行う。
令和元年5月1日
宮内庁長官 山本信一郎
一 参賀者は、午前9時30分から午後2時30分までに正門から参入し、宮殿東庭において参賀の上、坂下門、桔梗門、大手門、平川門、北桔橋門又は乾門から退出する。
二 参賀者の資格に制限はなく、服装は任意とする。
◯
参賀行事を妨げ、又は他に危害若しくは迷惑を及ぼすおそれのある者は、参入できない。
2019年5月1日 官報特別号外第1号